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離婚の原因

離婚の原因は、夫婦により様々ですが、民法に裁判上の離婚原因として定められているものは限られています。1.不貞行為、2.悪意の遺棄、3.3年以上の生死不明、4.強度の精神病、5.その他婚姻を継続し難い重大な事由、の5つが、裁判上の離婚原因となります。

不倫・浮気などの不貞行為

「不貞」という言葉は、夫婦間での、性的な純潔に対する裏切りを意味するものです。裁判上の離婚原因である「不貞行為」も、配偶者以外の者と、性的関係を結ぶことをいい、一回限りの関係や、売春・買春も不貞行為にあたります。
同性愛の場合には、裁判上、「不貞行為」には該当しませんが、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると考えられています。

DV(ドメスティックバイオレンス)

家庭内暴力(DVドメスティックバイオレンス)とは、家族である夫や妻に対して振るわれる暴力(虐待)のことで、単に身体的暴力に限らず、性的な暴力や暴言など精神的にストレスをかけることも含まれます。家庭内暴力は、外部からはわかりづらく、当事者も外部に対して相談しにくい点や、暴力がエスカレートしていく傾向から、深刻な事態に及ぶことが多くあります。

性格の不一致

裁判所に申し立てられる離婚の調停事件において、離婚理由として最も多いのが性格の不一致です。調停が不成立に終わり、裁判となった場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか否かをめぐって争われることになります。

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