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未成年の子どもがいる場合、離婚するにあたって、親権者を定めなければなりません。親権をめぐって、夫婦で子どもの取り合いになってしまうと、対立が激しくなり、かえって子どもにとって悪い環境になってしまう可能性が高いと言えます。子どもの為にも、親権をめぐる争いは、速やかに解決するべきだと、頭ではわかっていても、なかなか納得できるものではありませんので、紛争が激化・長期化する可能性が高いと言えるでしょう。
親権とは、親が未成年の子に対して持つ、養育の為に必要な身分上及び財産上の権利義務をいいます。主な内容は、身分上のものとして、監護教育権、居所指定権、懲戒権など、財産上のものとして、財産管理権、代理権などがあります。
監護権とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。 簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。 親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。
面会交流とは、別居中又は離婚後に、子どもと同居していない親が、子どもと面会したり、電話やメールのやりとりをすることをいいます。
理由は様々ですが、子どもを連れて出た後、子どもには絶対に会わせないという強硬な態度に出る人が少なくありません。中には、住所も教えず、一切の連絡を禁止するような場合もあります。このような場合に、どのように自分の子どもとの面会交流を実現するか、大きな問題となります。
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