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遺産相続・離婚問題が得意な大阪の弁護士事務所
家庭内暴力(DVドメスティックバイオレンス)とは、家族である夫や妻に対して振るわれる暴力(虐待)のことで、単に身体的暴力に限らず、性的な暴力や暴言など精神的にストレスをかけることも含まれます。家庭内暴力は、外部からはわかりづらく、当事者も外部に対して相談しにくい点や、暴力がエスカレートしていく傾向から、深刻な事態に及ぶことが多くあります。そのようなことから、一刻も早い対処が必要となるケースであるといえます。
DV被害については、主に女性からの訴えが多いですが、男性が被害者となる場合も少なくはなく、気後れせずに早めに警察及び法律相談にいってアドバイスを受けることをお勧めします。
継続的にDV被害にあっているうちに、加害者の行為がDVには当たらず、社会的に許容される範囲であるとか、自分は加害者からDVを受けて当然であるなどと思い込んでしまうこともありますので、とにかく早い段階で相談を受けることが重要です。
場合によっては、いわゆるDV防止法による接近禁止命令等の保護命令を受けることもできます。
配偶者から暴力を受けた場合、離婚慰謝料とは別に、暴力行為などを原因とする慰謝料を請求することができます。しかし、家庭内の出来事であって、DVを立証することが難しく、結局、慰謝料は、どれだけDVを立証できたかにかかってくることになります。
配偶者からの暴力は「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因となります。もっとも、夫婦間の暴力は、家庭内のことなので目撃者もおらず双方で全く異なった主張となることが多くみられます。そのため、離婚調停や裁判となった場合、暴力の存在をいかに立証するのかが重要となります。
証拠としては、被害者のブログ・SNSを含む日記、加害者の暴力行為のビデオ・録音、診断書、傷の写真などが考えられます。
しかし、ビデオ等は証拠収集が難しく、日記や写真では不十分であることもあり得ますので、弁護士に依頼し、周辺住民などの第三者から目撃証言について陳述書を得ておくことが有効でしょう。
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