地下鉄「東梅田」より徒歩8分/JR「北新地」より徒歩6分

遺産相続・離婚問題が得意な大阪の弁護士事務所

ホーム > 離婚問題 > 離婚の種類 > 協議離婚

協議離婚

協議離婚とは

協議離婚は、手続自体は手軽です。
二人とも離婚したいという気持ちであれば、費用も時間もかかりません。協議離婚の用紙は、市役所等に備え付け、または市区町村によってはインターネットで公開されています。
所定の離婚届に、同居を始めた日や別居を始めた日、当事者の職業等の必要事項を記載し、夫と妻それぞれの署名・押印と、証人2人の署名・押印をして、本籍地に届け出るだけです。
印鑑は実印でなくても構いませんし、本人が届出書を持参して提出する必要もありません。未成年の子がいる場合には、親権者を定める必要がありますが、子供がいないか、既に成人している場合には、これだけで離婚が成立してしまいます。

協議離婚の注意点

協議離婚は、最も手軽な離婚の方法ですが、安易に協議離婚してしまうと、後々苦労する場合があり、注意が必要です。
とにかく相手から逃げたい一心で、離婚の条件を決めずに離婚届に署名捺印してしまった場合、離婚後に子供を抱えて生活に苦労する、というようなこともあります。
また、お金を払わず逃げ切ったと思っていたら、しばらくたって、忘れたころに財産分与や慰謝料の支払いを求められる、といったことがあります。
請求された時には、手元に証拠がなく、相手の言うがままに高額の慰謝料が認められてしまうこともあり得るのです。

ですから、離婚届に署名押印する前に、離婚協議書等を作成し、財産分与や慰謝料、養育費や子供との面会交流等について条件を決めておくのが賢明でしょう。
また、単に取り決めを交わしただけでは、相手が本当に支払ってくれるかわかりませんから、少なくとも合意書などの書面を作成しておくのが賢明です。
できれば公正証書を作成するのが賢明でしょう。さらに、面会交流については公正証書では強制力がありませんので、別途調停や審判を求めることも検討しておきましょう。

これらの離婚協議書や公正証書は、言葉の使い方一つで法律的な意味が変わってしまうことがあり、折角の条件が無意味になってしまうこともあり得ます。
例えば、養育費を月々10万円支払う、と書面で合意しただけでは、不払いのたびに裁判をしなければ、お金を確保することができません。
公正証書にすれば、裁判をせずに相手の財産を差し押さえる等することができますが、そのためには、支払日や支払方法を差押え等ができる形で記載し、執行認諾条項という条項を付ける必要があります。

このように、書面の作成には、非常に高度で専門的な知識が必要となります。
もちろん、言葉の使い方だけではなく、離婚条件の内容についても、適切なアドバイスの有無によりその後の生活が大きく変わる可能性があります。
協議離婚であっても、必ず法律相談に行き、離婚条件をよく考えてから、離婚届に署名押印すべきです。

当事務所の得意分野

  • 認知症対策・財産管理

    認知症で財産管理ができない方々のために、適切な財産管理を致します。

  • 遺産整理・死後事務

    ご両親の遺産整理や死後事務などのために、迅速・的確に対応します。

  • 遺言・相続

    遺言書作成・死因贈与・遺言執行・遺産分割など法的手続を迅速・的確に処理します。