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遺産相続・離婚問題が得意な大阪の弁護士事務所

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事務所の特徴

当事務所では、「遺言・相続分野に属する案件」
重点的に取り扱っております。

平成27年1月1日改正相続税法が施行されましたが、相続税法改正が政治日程に登り始めた頃から、信託銀行や税理士などを中心として、新聞や雑誌にも相続セミナーなどの開催広告が頻繁に掲載されるようになり、他士業においても、【相続コンサルタント】や【相続アドバイザー】等と称して、遺言・相続分野の取扱いを急拡大させているのが実情です。

しかしながら、弁護士以外の他士業では、いずれも遺言相続をめぐる紛争解決のための法的手続の実務に携わることがほとんどないので、【相続コンサルタント】や【相続アドバイザー】などと称してはいても、紛争に関する法的手続や法的解決の基準となる裁判例などを知らずにコンサルタント業務をし、アドバイスをしている可能性が高いのです。

特に信託銀行が取り扱う【遺言信託】においては、当該信託銀行を遺言執行者に指定するのが通例ですが、相続人間に紛争が発生しそうであれば、遺言執行者に就職せずに辞退してしまうという無責任な対処が横行しています。また、弁護士でも、遺言相続分野を得意分野と表示していても、必ずしも遺言相続分野に精通しているとは限らず、弁護士が関与して作成した遺言書でも不都合なものもあります。

しかしながら、当事務所では、弁護士の豊富な経験と知見に基づき、常に最終的な法的解決のあるべき姿を見据えながら、依頼者に十分な説明をすると共に、多くの選択肢の中から、依頼者自らが納得する方法を選択して頂くべく腐心しております。

その他の取扱案件

2年間の家事調停官(非常勤裁判官)としての経験を踏まえ、離婚案件も多く受任

顧問会社の関係で、不正競争防止法は商標法に関連する案件も担当。 刑事事件の弁護人はしないが、刑事告訴など被害者側の案件を担当することもあります。 その他一般の民事事件は、依頼者の意気に感じて受任することがあります。

当事務所の得意分野

  • 認知症対策・財産管理

    認知症で財産管理ができない方々のために、適切な財産管理を致します。

  • 遺産整理・死後事務

    ご両親の遺産整理や死後事務などのために、迅速・的確に対応します。

  • 遺言・相続

    遺言書作成・死因贈与・遺言執行・遺産分割など法的手続を迅速・的確に処理します。