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調停離婚

調停離婚の手順

調停離婚は、相手方の住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に、「夫婦関係等調整調停」(いわゆる離婚調停)の申立書を提出することにより始まります。裁判所のホームページに公開されている申立書の書式に必要事項を記入し、収入印紙1200円、郵券概ね1000円程度と、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)を合わせて提出します。

そうすると、何月何日に家庭裁判所の何階調停受付に来てください、という調停期日通知書が郵送されますから、そこで、まずは調停委員2名と面談することになります。基本的には、申立人と調停委員が30分程度面談し、次に、相手方と調停委員が30分程度面談する、という形で交互に面談が行われ、お互いの言い分を調停委員が少しずつ聞いていきます。

一回の期日では、大体2~3時間程度で、話がある程度つかめてきたら、調停委員が裁判官に状況を報告し、次回の方針を決め、期日が終了します。期日を重ねて離婚の合意ができれば、合意を調停調書という文書にすることで、離婚が成立して、調停が終了します。どれだけ話をしても、もはや合意が成立する見込みがないと判断された場合には、調停不成立となり、また、申立人が諦めた場合には、調停申立の取下げをし、離婚に至らないまま、調停が終了します。

調停離婚の注意点

調停離婚は、家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所で話合いを行いますので、身構えてしまう方も多いと思います。しかし、調停委員という第三者を間に挟むことによって、冷静に話し合えるのはメリットでしょう。また、調停委員や裁判官からある程度の相場を示唆されるなど、ある程度の情報提供を期待できそうです。

ですから、二人だけで話し合うよりも、建設的に話し合うことができる可能性があります。ただ、この場合でも、調停委員や裁判官はあくまで公平な中立の立場ですので、どちらか一方に有利なアドバイスをするということはできません。調停委員の方々は、公平な立場で優しく色々と説明してくれますが、一方に味方するようなことはしてくれませんし、片方だけが有利になるような情報の提供には非常に慎重になります。

ですから、調停では調停委員を挟むからと安心せずに、自分だけの味方をしてくれる弁護士に依頼するべきですし、費用を節約するとしても最低でも法律相談には行くべきでしょう。

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