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慰謝料

慰謝料は、離婚原因によって生じた精神的苦痛と、離婚により配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛の二つを慰謝するために支払われるお金です。最終的に、裁判において、慰謝料が認められる典型例は、不貞行為・暴力・婚姻生活維持に協力しない、等で、いわゆる「性格の不一致」を理由に慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

慰謝料の金額を算定するにあたっては、不貞行為・暴力等の頻度・態様から、結婚・離婚に至る経緯、婚姻生活の実情、年齢、社会的地位、経済力、子の有無、婚姻費用の支払いの有無、財産分与の額、など、様々な要素が考慮されます。
慰謝料の相場は、決して一般的に確立された相場観がある訳ではなく、過去の裁判例などから大まかに、この程度ではないか、と思われる程度のものです。

ただし、相場というのは、個別具体的な事案について直ちにあてはめることができるものではなく、あくまで最終的に離婚訴訟までして認められる可能性があると思われる金額という意味ですから、協議離婚の協議や、調停離婚の調停において両者が合意する内容は、上記の意味での相場よりも多額になることもあれば、それよりも少なくなることもあります。

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