地下鉄「東梅田」より徒歩8分/JR「北新地」より徒歩6分

遺産相続・離婚問題が得意な大阪の弁護士事務所

ホーム > 離婚問題 > 離婚と子ども > 監護権

監護権

監護権とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。 簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。 親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。

監護権の帰属については、別居を開始し、離婚するまでの間、どちらが子どもの世話をするかという状況で、問題になることが多いのです。離婚するまでの間は、原則として父と母の両方に親権がありますから(共同親権)、親権の一部である監護権も、父と母の両方にあるということになります。しかし、父と母が別居することになると、どちらかが子どもと一緒に生活し、子どもの世話をすることになるので、どちらかを監護者に指定する必要が出てきます。

監護者とは

夫婦間でいずれか一方を子の監護者とする合意ができれば、合意によって監護者を定めることができます。しかし、合意ができなければ、子どもの取り合いによって、子どもが非常に不安定な状態に置かれてしまいますので、審判によって、家庭裁判所に監護者を指定してもらう必要が出てきます。また、子どもが配偶者によって連れ去られ、子どもの身に危険があるというような場合には、審判前の保全処分によって、仮の監護者を指定してもらい、子の仮の引き渡しを受けることを求める制度があります。

監護者を決める手続

夫婦間の合意によって監護者が定まらないときは、「監護者の指定を求める調停」の申立てをし、それでも調停が成立しなければ、「監護者の指定を求める審判」により、監護者を定めることになります。また、実務上、別居調停(別居の条件を決める調停)において、子の監護者を定めることもあります。

当事務所の得意分野

  • 認知症対策・財産管理

    認知症で財産管理ができない方々のために、適切な財産管理を致します。

  • 遺産整理・死後事務

    ご両親の遺産整理や死後事務などのために、迅速・的確に対応します。

  • 遺言・相続

    遺言書作成・死因贈与・遺言執行・遺産分割など法的手続を迅速・的確に処理します。