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離婚の原因

離婚の原因は、夫婦により様々ですが、民法に裁判上の離婚原因として定められているものは限られています。1.不貞行為、2.悪意の遺棄、3.3年以上の生死不明、4.強度の精神病、5.その他婚姻を継続し難い重大な事由、の5つが、裁判上の離婚原因となります。

当事務所の得意分野

  • 認知症対策・財産管理

    認知症で財産管理ができない方々のために、適切な財産管理を致します。

  • 遺産整理・死後事務

    ご両親の遺産整理や死後事務などのために、迅速・的確に対応します。

  • 遺言・相続

    遺言書作成・死因贈与・遺言執行・遺産分割など法的手続を迅速・的確に処理します。