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遺産相続・離婚問題が得意な大阪の弁護士事務所

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離婚の種類

離婚には、主に3種類がありますが、離婚全体の9割以上は、協議離婚であるといわれています。
残り1割のうちのほとんどが調停離婚で、裁判離婚になるのはごく一部です。審判離婚は、年間200件程度で、特殊な場合に用いられますので、通常は考える必要がありません。
合意できれば非常に手軽な協議離婚から、効果は大きいが極めて負担の大きい裁判離婚まで、自分に適した手続きを選ぶことが、重要です。

当事務所の得意分野

  • 認知症対策・財産管理

    認知症で財産管理ができない方々のために、適切な財産管理を致します。

  • 遺産整理・死後事務

    ご両親の遺産整理や死後事務などのために、迅速・的確に対応します。

  • 遺言・相続

    遺言書作成・死因贈与・遺言執行・遺産分割など法的手続を迅速・的確に処理します。