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不倫などの不貞行為

「不貞」という言葉は、夫婦間での、性的な純潔に対する裏切りを意味するものです。裁判上の離婚原因である「不貞行為」も、配偶者以外の者と、性的関係を結ぶことをいい、一回限りの関係や、売春・買春も不貞行為にあたります。
同性愛の場合には、裁判上、「不貞行為」には該当しませんが、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると考えられています。

また、男女の関係が、性交渉には至っていなかったとしても、さらには、男女関係の明確な証拠がなかったとしても、配偶者と第三者との交際などが原因で婚姻生活がうまくいかず、離婚せざるをえない状況になってしまった場合には、これも「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることがあります。

上記不貞行為等について、配偶者の宥恕(許す、認めること)がある場合には、不貞行為を主張することが許されないとする裁判例もあります。ただし、配偶者の宥恕が認められるのは、極めて例外的な場合です。浮気を知りながら抗議しなかったというだけでは宥恕とは到底言えませんし、浮気相手の子を養子にすることを認めた場合でも、宥恕があったとは認められません。

立証と慰謝料額

不貞行為は、配偶者に秘密で行われることが多く、これの立証は、実は極めて難しい問題で、裁判で不貞行為が認定されることはそれほど多くありません。
不貞行為を立証することはできなくても、緊密な交際の事実が立証できれば、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚することは出来ます。しかし、不貞行為があった場合に比して、慰謝料額は低額になってしまいます。
また、仮に不貞行為が認められても、継続的に不貞行為が行われていたと立証することはさらに難しく、裁判上認定される不貞行為は一度だけというケースもあり得ます。

慰謝料というのは、不貞行為による精神的損害を慰謝する為のお金ですので、いかに不貞行為が悪質かということを立証することになるのですが、先述の通り、この立証が難しいので、どれだけ証拠を集めることができたかによっても慰謝料額が大きく変わってくることになります。

浮気・不倫が発覚したらすべき事

浮気・不倫については、不貞行為自体の存否や不貞行為の回数、関係の継続性をどこまで立証できるかによって、離婚できるか、慰謝料がいくらになるか、が大きく変わってきます。

ですから、浮気・不倫が発覚したら、相手を問い詰める前に、まずはとにかく証拠を集めることを考えるべきです。証拠としては、写真、録音テープ、メールの保存、携帯電話の受信・着信履歴の保存、クレジットカードの利用明細書等が考えられます。

他に、興信所による素行調査報告書も、証拠になり得るものですが、興信所の利用については、高額の費用がかかり、結果として空振りに終わることも多く、さらには業者を信用できるかどうかという問題もあるので、慎重に判断すべきです。

上記以外にも、夫婦生活の実態や、浮気・不倫の態様によって、まだまだ証拠となりうる物がある可能性はありますので、法律相談等に行き、アドバイスを受けることをお勧めします。
そして、証拠が集まったとしても、その証拠からどのような事実が認定されるか、どのような主張をすべきか、というのは、高度な法律的判断が必要ですので、弁護士に相談するべきでしょう。

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